ネタでなく本当の話です。前回の参院選で話題になったので、覚えている人も多いでしょう。
▼ 未成年者の選挙活動は法律で禁止されています。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/img02/chirashi_minor.pdf
総務省が作成した。「未成年の方は選挙運動はできません!」とうたい、政党や候補者のメッセージをツイッターでリツイート(引用)したり、フェイスブック(FB)でシェア(共有)したりするなど、選挙違反に問われる例を具体的に挙げている。
未成年者の選挙運動は公職選挙法で禁じられており、「特定の候補者の当選を目的とした行為」が違反の対象となる。違反者は「1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処する」
19歳の学生が、20歳の友人に選挙の話を振られたら選挙期間中はどうすればいいのだろうか?
未成年者はソーシャルで選挙関連の話を見て見ぬふりしろ近づくなってことなのですが、無理じゃないですかね?
個人的には、「若者の選挙離れが〜」としておきながら「一方で、選挙関連の発言に反応するな〜」てのも矛盾しているし、ソーシャルが日常会話と区別が無い場合も多いでしょう。
とー思って2013年の参院選の記事(朝日新聞)を読んでいたらー
「『○○党の誰々は落とすべきだ』という『落選運動』も、選挙運動ではないため認められる」。公選法が未成年者に禁じているのは特定候補者の「当選を目的とした行為」であり、誹謗(ひぼう)や中傷などに当たらない範囲の「落選を目的とした行為」は構わないという。
▼ 未成年はネット選挙ダメよ 選管、学校向け注意喚起(朝日新聞)
http://www.asahi.com/politics/update/0705/NGY201307050003.html
え!? あ〜、あ〜そう。。。。。ネット選挙って「意外に」ソーシャルに向いていたのですね。
よく判らないけど、自己責任でお願いします。