インターネットを使用した選挙活動が行われる次の参院選に向けて、「Google Webmaster Central 日本版 公式ブログ」注意喚起の記事が掲載されていました。
http://googlewebmastercentral-ja.blogspot.jp/
以下ー抜粋
インターネットを活用した選挙活動の解禁により、多くの候補者が国政選挙や地方選挙において情
報発信にウェブサイトや様々なインターネット上のツールを使う機会が増えていくと思われます。その中には、検索エンジンからの集客や認知度の向上を狙った施策を行うケース、もしくは、そういった施策を業者に委託するケースが増加することが考えられます。
(中略)
ウェブマスター向けガイドラインと違反への対応Google では検索結果を人為的に操作する悪質な手法についてウェブマスター向けガイドラインの品質に関するガイドラインとして公開し、それを遵守するようお願いしています。Google では、ガイドライン違反に対してはGoogle 検索の品質、公平性を維持するために、アルゴリズムや手動で掲載順位を下げる、または検索結果から削除する、などの対応を行っております。
ブログ記事「サイトの制作や集客を外注しているサイトオーナーのみなさまへ」
http://googlewebmastercentral-ja.blogspot.com/2012/06/blog-post_04.html
さてー 具体的に選挙活動とウェブサイト、ブログ、そしてSEOがどのような法の規制を受け、どこまでが許されるのでしょうか?
ガイドラインが総務省にて公開されているのでお読みください。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html
このPDFには想定質問と回答が書かれているので、熟読した方が良い。意図せぬ選挙妨害を起こしてしまわぬよう、留意しましょう。
このPDFからサイト運営に関わる部分の一部を抜粋ー回答は原文をお読みください。(2013/4/18)
【問4】 インターネットを通じて、マニフェストやビラ、ポスターのデータを頒布することは認められるか。また、インターネットにより頒布されたマニフェストやビラ、ポスターのデータを紙媒体に打ち出して頒布・掲示することはどうか |
【問6】 ①未成年者、②外国人、③選挙犯罪により公民権停止中の者は、インターネット選挙運動を行うことができるか。 |
【問15】 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用・落選運動用文書図画を頒布する場合の表示義務の内容如何。また、その趣旨如何。 |
【問16】 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用・落選運動用文書図画を頒布する場合において、電子メールアドレス等をどこに表示すれば表示義務を果たしたことになるか。例えば、ウェブサイト、掲示板、ツイッター、フェイスブックの場合、どこに書けばよいのか、リンク先の記載でよいのか。 |
【問19】 本改正案における有料インターネット広告の扱い如何。 |
【問20】 選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする政治活動用有料インターネット広告を出せる「政党等」の範囲如何。 |
【問21】 政党支部又は政党の都道府県連は、選挙運動用ウェブサイトにリンクする有料インターネット広告を掲載させることは可能か。 |
【問27】 業者(業者の社員)に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。 |
【問28】 業者に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させ、その内容を候補者が確認した上で、ウェブサイトへの掲載や電子メール送信をさせる場合、報酬を支払うことは買収となるか。 |
【問29】 業者に、候補者に対する誹謗中傷の内容を単に否定する反論の書込み行為を行わせる場合、報酬を支払うことは買収となるか。また、業者に、候補者に対する誹謗中傷の内容を単に否定する反論に加え、反論の内容が候補者等の政策宣伝等にわたる書込み行為を行わせる場合、報酬を支払うことは買収となるか。 |
【問30】 業者に、候補者に対する誹謗中傷を機械的に監視させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。 |
【問31】 選挙の3ヶ月前に雇用した事務所の秘書や政党支部職員に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させ、選挙が終わった直後に解雇した場合、当該秘書等に通常どおりの給与を支払うことは買収となるか。 |
【問32】 選挙の直前に雇用した事務所の秘書や政党支部職員に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させ、選挙が終わった直後に解雇した場合、当該秘書等に給与を支払うことは買収となるか。 |
【問37】 いわゆる「bot」を利用する場合には、どのような点に気をつける必要があるのか。 |
詳細は十分で無いかも知れませんが、想定は網羅されている感じがします。基本的には「自発的」を装った場合も含めて、外部サイトの企画・運営をする場合、報酬を得る事は禁じられていますね。期限・期間などにより抵触する可能性があるので、ご注意を。少しでも政治・選挙関連を書いているなら、熟読して、定期的にチェックすることをお薦めします。